「小網代の森」を環境教育等に利用されるみなさんへ 小網代の森の散策/利用等における基本合意について |
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平成21(2009)年7月
(財)かながわトラストみどり財団 NPO法人小網代野外活動調整会議 |
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趣 旨森と干潟と海の自然環境が一体として残る三浦半島小網代の森は、地権者各位のご理解のもと、今日にいたるまで行政・財団・市民団体等による保全努力がさまざまに展開されてまいりました。その大成果として平成17(2005)年9月、小網代の谷70haが、国土審議会において「首都圏近郊緑地保全地域」に指定されました。とはいえ谷はまだ、行政等が全面的に管理・公開に至っているわけではありません。地域の大半はすでに公有地となっており、一部は企業(京浜急行電鉄)のご厚意によって寄付もされているのですが、用地の全体的な確保が実現するまで、県による計画的な保全管理活動はスタートできない状況です。所定の規模の公有地化が実現し、県をはじめとする行政が全面的な管理活動を開始することができるようになる日まで、当地の自然を訪ね、またボランティア活動、あるいは環境学習(自然学習)の場として当地を利用される個人、団体、学校、研究者、報道組織等においては、なお一層のマナーの向上、利活用の相互調整などが継続的に求められております。 これらの課題に応えるため、1998年5月、小網代で活動する諸団体の連携によって「小網代野外活動調整会議」が組織されました。調整会議は、小網代の利活用に関する<基本合意>を確認し、以後今日にいたるまで、これらの共通理解の上に立って利用をすすめる方式を継続しています。 <基本合意>を共有し、尊重する個人、団体、学校、研究者、報道組織等の環を広げることを通して、自然への撹乱を抑制しながら小網代の森の自然を享受し、また小網代の保全のための共同作業等をよりいっそうの努力と協調で推進してゆくことができると、私達は期待しております。特に、「小網代の森」を環境学習等(自然学習)の場として利用される学校・市民団体、ならびに業務の場として活用される法人等の皆様におかれては、以上の趣旨をご理解の上、<基本合意>の遵守につき、ぜひともご協力をいただけますようお願い申し上げます。 私ども、小網代野外活動調整会議は、2001年度から5年にわたり、神奈川県環境農政部緑政課と小網代の森保全推進のための「かながわボランタリー活動推進基金21」による協働事業をすすめた経緯があり、2005年8月には、事務局組織を基盤としてNPO法人小網代野外活動調整会議を設立いたしました。協働事業終了以後(2006年4月〜)は、民間の大型助成金による支援をうけつつ、引き続き県環境農政部緑政課ならびに(財)かながわトラストみどり財団、小網代野外活動連携ネットワーク参加の諸団体と連携して、小網代の森保全のための各種事業を推進しております(*)。 (*)団体間の日常の連携・調整は、NPO調整会議が事務局を担当する新設の「小網代野外活動連携ネットワーク」が引き継ぐ運びとなりました。2005年9月以降、旧来の調整会議の活動は、NPO調整会議と小網代野外活動連携ネットワークの総合的な連携活動として再生されています。 合意項目(2009年度改訂版)NPO法人小網代野外活動調整会議の設立と、保全に係わる諸状況の変化を受け、改訂版としたものです。■一般的自然観察会等に関して
■アカテガニの放仔期間の活動に関して(7〜8月)●アカテガニのお産の季節には、NPO調整会議が、カニパトロールを実施し、「カニパトマニュアル」にそって、観察マナーや観察法をアドバイスします。現地では、カニパトの指示に従ってください。
■研究調査活動に関して●研究活動も場合によっては自然撹乱を誘発します。大規模な採集等をともなう不急の研究活動は、自粛しましょう。
■報道等に関して●報道機関の取材に関して、NPO調整会議は、特に以下の諸点を理解していただくよう、努力します。
■その他
●NPO調整会議と連携する小網代野外活動連携ネットワークに参加する団体は、諸分野において、小網代の森の自然の利活用を、保全貢献に繋げる工夫を、すすめたいと思います。 小網代の森を環境学習、自然学習の場として利用される皆様は下記にご連絡、ご相談くださいますよう、お願いいたします。
(ご参考)首都圏近郊緑地保全区域とは近郊緑地保全区域とは、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第24条第1項に定める近郊整備地帯において良好な自然環境を有する緑地のうち、無秩序な市街化のおそれが大きい場所について、地域住民が健康的に自然とふれあう場所、または災害や公害の防止に効果がある場所として保全するために国土交通大臣が指定するものです。近郊緑地保全区域内において、建物の新築、増改築、土地の形質の変更、木竹の伐採などを行う際には、あらかじめ都県知事へ届け出ることが必要となります。そこで都県知事は必要があると判断したときには、届出者に対して、助言又は勧告をすることができます。 また、区域の指定にあわせて、国土交通大臣は小網代区域の「近郊緑地保全計画」を決定します。 (国土交通省ホームページより) ★小網代の森利用連絡・調整票はこちら(PDF版)(html版) ☆合意事項全文を印刷する場合は こちらのPDFファイルをご利用ください。 |
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